最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)651 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人中島宇吉の上告理由第一点について。
本件D貯金会が無尽業法にいう無尽に当るかどうか、また同会が民法上の組合で
あるかどうかに関する当事者の陳述は、法律上の陳述であつて具体的事実に関する
陳述ではないから、同貯金会が無尽業法にいう無尽講であつて任意組合たる性質を
持つものであることについては、本件当事者間に争がないとしても、この点につき
裁判上の自白が成立したものということはできない。されば、原判決において、こ
の点について、挙示の証拠によつて当事者の陳述と異なる法律判断をなしても少し
も違法ではない。所論違法の主張は理由がない。また論旨引用の大審院判例中、前
者は本件に適切でなく、後者は本説示と同趣旨である。論旨はすべて理由がない。
同第二点について。
甲一号証の上告人の肩書に関する原判示は、挙示の証拠に照らしこれを首肯する
に難くない。所論は帰するところ原判決において適法になした事実の確定を非難す
るもので、採用できない。論旨は理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 高 橋 潔
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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裁判官 石 坂 修 一
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